農産加工販売への道のり⑥~食品衛生申請等システムの登録~

朝倉の役場に行った翌週、大野城の「福岡県筑紫保健福祉環境事務所」の保健衛生課食品衛生係に行って話を聞きました。菓子製造の許可申請の条件を確認するのが目的です。

 

菓子製造業の許可申請の条件は以下となります。

 

十一 菓子製造業  

イ 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、包装及び保管をする室又は場所を有すること。な お、室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画すること。 

ロ 原材料の前処理及び製品の製造をする室又は場所は、製造する品目に応じて、解凍、調整、調 合、整形、発酵、加熱、殺菌、放冷及び冷却に必要な設備を備えること。 

ハ 原材料及び製品の保管をする室又は場所は、必要に応じて冷蔵又は冷凍設備を有すること。 

ニ シアン化合物を含有する豆類を原材料として生あんを製造する場合にあつては、浸漬、蒸煮、製 あん及び水さらしに必要な設備を有すること。

 

 

その役場に行く直前に、実家の二世帯用に作られたキッチンを利用すると決めたので、小郡から春日の実家に寄りました。実家のキッチンのシンクや床や壁など全体が分かる写真を何枚か写真に撮ってから役場に行きました。それと家のキッチンの位置を書いた間取り図も持参して、それらの資料を役場の担当者に確認してもらいました。

 

間取り図に関しては日常生活と離れているので問題なし。防水対応を求められていた床の写真を見てもらいましたが、それも特に問題はないと言われました。

 

手洗い場の蛇口のレバーに関しては、現状のままだと問題があると指摘を受けました。肘で押せるタイプのレバーにするように言われました。全体的に写真を見た限り、基本的に条件は満たしていると思われるけど、現地を見て審査をしないと分からないと一応言われましたが、基本的には菓子製造は満たしていると判断しました。

 

朝倉の役場で床の素材に関して「不浸透性材料にしないといけない」と言われ、床の写真を撮ったのですが、それは飲食店営業許可の条件(以下の②)の中に含まれている事項のようです。僕は飲食店に関しては申請しないため問題ありませんでした。

 

飲食店営業(自家製ソーセージの調理販売を除く) 

② 調理場の床は、不浸透性材料(コンクリート、ステンレス、合成樹脂等水が浸透せ ず、かつ、さびないものをいう。以下同じ。)又は耐水性材料で作られていること。 

 

 

ちなみに菓子製造業の場合、新規で申し込みを行う際は、14,000円ほど手数料がかかります。朝倉の役場では更新は5年ごとで10,500円ほどかかると説明を受けました。

 

とりあえず実家のキッチンなら菓子製造の許可が下りそうだと確認が取れました。次は手近な小郡のキッチンでジャム製造の届出を行うことにしました。ネットで調べたところ、届け出に関しては、インターネット経由で申し込みが可能なことが分かりました。

 

 

厚労省の「食品衛生申請等システム」に必要事項を記入して登録をしました。そのサイトには食品衛生責任者の受講した講習会や資格取得日の記入が必要でしたので、修了証書を確認して入力をしました。

 

申し込みして数日経過した朝方、以前行った朝倉の役場から電話がかかってきました。どうやら厚労省のサイトから申し込んだ情報が、それぞれの管轄に振り分けられるようです。電話では「ジャムは瓶詰なのか?その瓶詰めはスクリューなのか?」と質問されたので「その通りです」と回答をしました。他には特に質問されませんでした。

 

それからしばらくして、営業届を受け付けたとメールが送られてきました。