農産加工販売への道のり③~届出と許可~

地域によって違うみたいですが、僕が住んでいる地域の管轄所では、瓶詰めのジャムは「届出」と「許可」のうち「届出」で済むと言われました。「届出」だけで済む場合、加工場の要件は関係なくて、家庭で使う台所で加工をしてもよいと言われました。ジャムに関しては届出の書類を書いて提出すれば、すぐに加工して販売が始められることが分かりました。

 

次にロシアのお菓子の方です。

 

そのお菓子は「フルーツレザー」と言われているもので、ロシアでは茶菓子として食べられています。先月、東京に行った際に試しに購入して食べてみたのですが、砂糖も入っていないのに甘くて酸味もあって美味しかったです。何種類か食べましたが特にラズベリーのフルーツレザーは美味しかったです。

 

そのフルーツレザーの情報を、対応してくれた職員にスマホの画像を見せて作り方などの説明をしました。

 

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ロシア料理のレシピ本を何冊も持っていますが、このフルーツレザーに関しては全く情報がありませんでした。作り方に関しては、youtubeでロシアの方がアップしている動画を見たりして確認しましたが、果物をミキサーにかけて、トレイに敷いてから乾燥させれば完成します。冷凍した果物を回答してから調理してもよいので、加工するのはもってこいだと思っています

 

ジャムと同じように包装に関して確認をされましたが、最初から真空密封をする機械の導入が難しいため、現時点では包み紙のようなもので考えていると回答しました。

 

ただ、一般的に出回っていないロシアのお菓子ということもあって、前例がない加工品だったので事務室に戻って、4~5人の職員が集まって話し合いを始めました。10分くらい待ったのですが、ジャムと違って「許可」が必要だと言われました。

 

それも「菓子製造業の許可」が必要と言われました。

 

ミキサーにかけて乾燥させるだけなのですが、ジャムと違って、フルーツレザーは菓子製造業の許可がいると言われました。実は今でも、この辺のジャムとフルーツレザーの扱いの差がよく分かりません。フルーツレザーに関しては「砂糖を入れるから」などと言われましたが、フルーツレザーの果物の組み合わせの種類によっては砂糖が不要だと言いましたが「菓子製造業の許可」が必要と言われました。それなら「ジャムにも砂糖を入れるけど?」と思うのですが、ジャムは「許可」ではなく「届出」で良いと言われました。どれを菓子として扱うのかの差は曖昧なようです。

 

<つづく>